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宮崎地方裁判所 昭和42年(ヨ)59号 決定

申請人 宮崎タクシー株式会社

右代表取締役 上川有一

右訴訟代理人弁護士 殿所哲

被申請人 宮崎タクシー労働組合

右執行委員長 金子明義

主文

一、被申請人(組合)は、申請人(会社)の業務用自動車の車体および別紙(一)記載の建物(但し、組合事務所として使用している宿直室を除く)に、申請人(会社およびその管理職者等を含む)の名誉信用を著しく毀損し、またははなはだしく嫌悪、ひんしゅくさせるような内容(例えば、別紙(二)記載のような趣旨のもの)のビラその他の貼紙をしたり、その効用、美観、体裁を著しく毀損するような方法でビラその他の貼紙を貼ってはならない。

二、被申請人(組合)は、前項記載の自動車および建物に貼りつけてあるビラその他の貼紙のうち、その記載内容または貼付方法が前項記載の制限事由に該当するものを剥がさなければならない。

(裁判長裁判官 永岡正毅 裁判官 川坂二郎 鈴木秀夫)

〈以下省略〉

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